相続税対策に東京の一棟マンションで活用したい「小規模宅地等の特例」

相続税対策に東京の一棟マンションで活用したい「小規模宅地等の特例」

相続税対策として、現金で保有する資産を不動産に組み替えて、評価額を下げる方法がありますが、地方では地価の安さから、節税のメリットが薄れることもあります。東京の一棟マンションを購入しての相続税対策には、「小規模宅地等の特例」も利用できます。

■地方では不動産の購入による相続対策の効果が薄いことも

相続税対策として、保有している現金を土地に変えることで路線価での評価となり、おおよそ20%の評価減となります。また、マンションなどの賃貸物件を建てることで、賃家建付地としての評価となり、エリアによってさらに15~18%評価が下げられます。1億円の土地が、6560万円ほどの評価となる計算です。

ただし、地方に在住している人の相続税対策では、地価の安さや賃貸需要からさほど大きなメリットが得られないこともあります。

■東京の一棟マンションを購入して「小規模宅地等の特例」を利用

そこで、相続税対策としてとしての不動産購入として、東京の一棟マンションの購入という方法が挙げられます。東京は地価が高いだけではなく、一棟マンションとして取引されている物件数が多く、賃貸マンションの需要が高いエリアです。東京なら予算に合った物件をみつけやすいでしょう。

さらに、一棟マンションの土地部分は、「小規模宅地等の特例」の貸付事業用の土地として適用できれば、200㎡まで相続税の評価額の50%の減額を受けることができます。

ただし、「小規模宅地等の特例」は自宅の土地で限度面積まで利用してしまうと、貸付事業用の土地には適用できません。自宅の土地の場合、配偶者や同居している親族、どちらもいなければ持ち家のない親族が利用可能で、330㎡まで80%の評価減を受けられます。評価減となる率は自宅の方が高いですが、東京の地価と比較した場合、東京の一棟マンションでの適用を優先した方が有利となる可能性があります。

地方に在住する方が、東京の一棟マンションを購入する場合、管理に目が行き届かないというデメリットもありますが、信頼できる不動産会社を見つけるという解決方法もあります。