相続対策として建てたアパートや賃貸マンションは、やがて子の代に受け継がれていきます。しかし、相続対策で建てられたアパートの中には、適切な管理が行なわれていない物件もあります。相続した子供は何をするべきでしょうか
■アパートや賃貸マンション経営の収支を確認
相続対策としてアパートや賃貸マンションを建てた場合、親の代では不動産業者に任せきりで、賃貸経営のノウハウが蓄積されていないことがあります。借入をしてアパートや賃貸マンションを建てていて、返済が終わっていると思っていても、長期修繕のためにリフォームローンを組んでいるケースもみられるのです。
また、一括借り上げのサブリースの契約で家賃保証を受けていた場合、例えば、当初10万円で契約していたものが、7万円まで落とされ、収益が悪化していることもあります。アパートや賃貸マンションを建てる前に業者が提示した事業収支計画書とは、程遠い収支内容となっていることがありますので、まずは、保有している不動産の現状の収支を把握しましょう。
■管理を任せる会社を変える
家賃保証の契約では、提案された修繕内容を指定された業者に依頼しなければならないケースが多く、修繕費用が割高になりがちです。家賃保証として受け取れる金額と、周辺の賃貸物件の家賃相場や入居状況をもとに、契約を続けるか検討する必要があります。
また、家賃保証はなくても、アパートや賃貸マンションを建てたハウスメーカーの関連する管理会社に管理を委託していた場合には、不要な修繕まで勧められるままやっていたケースが多く、収支の悪化を招いていることもあります。
保有不動産から距離がある場合や仕事を持っている場合は、相続したアパートや賃貸マンションの管理を自分で行うことは現実的ではないこともあります。入居者の募集や家賃の回収、クレーム対応といった管理を別のしっかりした誠実な管理会社に依頼することを考えてみましょう。
■借金が多額の場合は売却も視野に
多額の借入がある場合、収支の悪い不動産を売却することで返済できるのであれば、売却することも選択肢の一つです。また、収益の悪いアパートや一棟マンションを維持し続けることで、赤字が増えていくと、他の相続財産を手放すことや貯金を切り崩す必要性に迫られることもあります。相続財産のさらなる目減りを防ぐために、売却も視野に入れましょう。
相続対策でアパートや賃貸マンションを建てても、不動産経営を丸投げにしていた場合には、相続対策として逆効果になっていることもあります。相続予定者は、相続する前から相続対策で建てた不動産を一棟ごとに現状を把握しておくとよいでしょう。







