相続税対策で不動産を売却するべきケースとは

相続税対策で不動産を売却するべきケースとは

相続財産はそのまま受け継いで、増やしていくことが望ましいことではありますが、現実的には相続税対策として売却せざるを得ないケースもあります。不動産を所有していることが原因で、財産を取り崩すことに繋がることもあるのです。

■不動産が相続財産のほとんどを占めるとき

相続財産のほとんどが不動産のケースの場合、相続税の支払いが発生し、相続人が現金を持ち合わせていない場合は、相続税対策として不動産の一部を売却する必要が出てきます。相続税の支払いのために貯金を切り崩すことに将来的な不安があれば、不動産を売却することで手持ちの現金を増やしておくことが望ましいでしょう。相続税の支払いが難しいときには延納や物納という方法もあります。相続税の支払い期限は相続が発生してから10カ月以内です。

また、相続する不動産が一つの場合に限らず、遺産分割で広さや価格の違う不動産を公平に相続人で分けるのは難しいことが多く、相続税対策として売却し、現金化する方法がとられます。

■所有しているだけでは固定資産税で財産が目減り

相続税の支払いや遺産分割に問題はなくても、相続税対策として不動産の売却が望ましいケースとして、土地の使い道がない場合が挙げられます。駅前や幹線道路の近く、立地として優位性があれば、アパートやマンション、商業ビルを建てたり、駐車場として貸したり、土地を貸すといったように、様々な選択肢が考えられます。しかし、そうした需要が考えられない、現金を生まない土地でも固定資産税は発生します。

そこで、ご自身で活用できない不動産は売却し、現金を生む不動産を買って入れ替えをしていく必要があります。不便な土地でも工場や倉庫の用地として活用した会社はありますので、力のある不動産会社に売却を依頼しましょう。

相続財産は先祖代々の土地であっても、維持し続けることで財産が目減りしていく可能性があります。相続税の支払いのための資金には問題がなくても、現金を生める土地かという視点に立って、所有するか売却するか判断していくことが大切です。